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セイコーエプソン株式会社は、2022年2月25日に開催された取締役会において、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針をまとめた「コーポレートガバナンス基本方針」(以下、本基本方針)を一部改定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
当社は、経営理念に掲げた目指す姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化に継続的に取り組んでおり、2015年9月2日付で本基本方針を制定し、必要に応じて見直してまいりました。
今般、取締役報酬審議会の権限強化および役員選考基準の明確化の観点から、本基本方針の一部を改定することといたしました。
改定後の本基本方針は、以下のページをご参照ください。
www.epson.jp/SR/organizational_governance/pdf/governance_policy_j.pdf(PDF, 455KB)
今後も、その時々の社会的要請や当社を取り巻く環境を踏まえた実効的なコーポレートガバナンスの実現を図るため、本基本方針の見直しの検討を行い、必要があると判断した場合には、本基本方針を改定してまいります。
本基本方針の改定内容は次のとおりです。
(下線は変更部分を示します)
改定前 | 改定後 |
---|---|
はじめに<内容省略> | はじめに<現行どおり> |
第1条~第22条<条文省略> | 第1条~第22条<現行どおり> |
第23条(取締役選考審議会および取締役報酬審議会の設置) 1.当社は、取締役会の諮問機関として、当社の役員候補者の選考および役員の解任について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するほか、代表取締役社長の作成する役員の後継者育成の状況・課題および代表取締役社長の承継プランを評価・監督することを目的に取締役選考審議会を置く。 2.当社は、取締役会の諮問機関として、当社の役員の報酬体系・内規等にかかわる立案と検討および役員の個別報酬額について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査することを目的に取締役報酬審議会を置く。 |
第23条(取締役選考審議会および取締役報酬審議会の設置) 1.当社は、当社の役員候補者の選考および役員の解任について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査するほか、代表取締役社長の作成する役員の後継者育成の状況・課題および代表取締役社長の承継プランを評価・監督することを目的に任意の審議機関として取締役選考審議会を置く。 2.当社は、当社の役員の報酬体系・内規等にかかわる立案と検討および役員の個別報酬額について、透明性および客観性が確保されたプロセスを経て公正に審査することを目的に任意の審議機関として取締役報酬審議会を置く。なお、取締役報酬審議会は、取締役会から役員の個別報酬額等の決定を一任された場合、当該権限に基づき、役員の個別報酬額等を決定する。 |
3.~4. <条文省略> |
3.~4. <現行どおり> |
第24条(取締役候補者の指名および役員の選解任等を行うにあたっての方針と手続き) 取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任・解任にあたっての方針と手続きは次のとおりとする。 1.取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任にあたっての方針と手続 (1)方針 ①当社の役員は、当社が定める役員に求められる役割および選考基準に照らし、高い見識、責任能力、人間力・信望・人格、監督能力、経営に関する知見、専門的な知見、影響力・指導力、創造力・改革力および集団を統率する能力等に優れ、企業価値向上に貢献できる者でなければならない。 |
第24条(取締役候補者の指名および役員の選解任等を行うにあたっての方針と手続き) 取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任・解任にあたっての方針と手続きは次のとおりとする。 1.取締役候補者の指名、代表取締役社長を含む執行役員および監査等特命役員の選任にあたっての方針と手続 (1)方針 ①当社の役員は、当社が定める役員に求められる役割および選考基準に照らし、見識、責任能力、倫理観を共通要件としたうえで、各々の役割に応じ、②の選考基準を満たし、企業価値向上に貢献できる者でなければならない。 |
②当社の役員選考基準は、上述の共通要件に加え、下記の要件を満たすこととする。 A 非業務執行取締役の候補者 B 業務執行取締役の候補者 ・社会課題に向き合い、深い洞察力によりビジョンを構築し、それを実現していく胆力 ・高い倫理観を有し、多様な価値観を謙虚に受容し、社員一人ひとりの自主性を引き出し、全社の力に結集させる求心力 C 執行役員 D 監査等特命役員 |
|
②当社の社外取締役は、その独立性を担保するため、「社外取締役の独立性判断基準」を満たす者でなければならない。なお、「社外取締役の独立性判断基準」は取締役会が定め、その内容は別紙2に記載する。 |
③当社の社外取締役は、その独立性を担保するため、「社外取締役の独立性判断基準」を満たす者でなければならない。なお、「社外取締役の独立性判断基準」は取締役会が定め、その内容は別紙2に記載する。 |
(2)手続 ① 業務執行取締役の候補者および執行役員は、上記方針の他、広い見識、豊富な経験、使命感、責任感、リーダーシップおよび改革を推進する能力等の選考基準から、取締役選考審議会における公正、透明かつ厳格な審査および答申を経た上で、取締役会で決定される ② 非業務執行取締役の候補者および監査等特命役員は、上記方針の他、広い見識、豊富な経験、使命感、責任感、経営に関する知見および専門的知見の有無等の選考基準から、取締役選考審議会における公正、透明かつ厳格な審査および答申を経た上で、取締役会で決定される。なお、監査等委員である取締役の候補者の指名および監査等特命役員の選任は、監査等委員会の同意を経なければならない。 |
(2)手続 取締役選考審議会における公正、透明かつ厳格な審査および答申を経た上で、取締役会で決定される。 |
2. <条文省略> |
2. <現行どおり> |
第25条~第31条<条文省略> |
第25条~第31条<現行どおり> |
(別紙1)(別紙2)<内容省略> |
(別紙1)(別紙2)<現行どおり> |
以上
記載されている情報は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。