ニュースリリース
2022年5月19日
会社名 セイコーエプソン株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 恭範
(コード番号:6724 東証プライム市場)
問合せ先 広報IR部
(TEL:0266-52-3131(代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月28日開催予定の第80回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 定款変更の理由

(1)場所の定めのない株主総会に関する変更

2021年6月16日に施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(以下「改正産競法」という。)により、上場企業において、定款に定めたうえで、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣および法務大臣の確認を受けることを条件として、場所の定めのない株主総会(以下「バーチャルオンリー株主総会」という。)の開催が可能となっております。

当社におきましても、将来的な株主総会の開催方式の選択肢を拡充することは、遠隔地の株主の皆様含めより多くの株主の皆様が株主総会へ出席しやすくなり、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながるとともに、感染症の拡大や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減できることから、本議案は、バーチャルオンリー株主総会を開催することができるよう、定款の一部を変更するものであります。なお、当社は、上記の経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、2022年2月16日付で経済産業大臣および法務大臣の確認を受けております。

ただし、株主総会の開催方式を実際に決定するにあたっては、株主の皆様の権利の保障を最優先とし、当社および株主の皆様の状況を踏まえ、開催の都度、慎重な検討を行い、取締役会の決議により決定いたします。

また、当社がバーチャルオンリー株主総会の開催を決定する場合は、改正産競法、会社法および会社法施行規則に従い、株主の皆様がご出席いただく際に必要な手続、質問の方法および議決権の行使方法その他の必要な事項も併せて定めたうえで、招集通知において当該事項を株主の皆様へお知らせいたします。また、株主の皆様によるご質問の提出とそれに対する回答の在り方については、従来と同様に株主の皆様の権利が尊重されるよう、対応措置を検討のうえ、適切に対応いたします。

(2)株主総会参考書類等の電子提供措置に関する変更

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、株主総会参考書類等の電子提供制度が導入されることとなり、当該導入に係る改正規定が2022年9月1日に施行されます。本議案は、株主総会参考書類等の電子提供制度の導入に備えるため、定款の一部を次のとおり変更するものであります。

  1. ① 変更案第15条は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるための規定を設けるものであります。
  2. ② 変更案第16条は、書面交付請求をした株主の皆様に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
  3. ③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  4. ④ 変更案附則第2条は、株主総会参考書類等の電子提供措置に関する規定の効力発生日および経過措置を設けるものであります。

(3)その他全般に関する変更

条文の追加および削除にともなう条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

3. 日程

(1)定款変更のための株主総会開催日

2022年6月28日(予定)

(2)定款変更の効力発生日

  1. ① 変更案第12条第2項の新設の効力発生日

    2022年6月28日(予定)

  2. ② 変更案第15条、変更案第16条の新設および現行定款第15条の削除の効力発生日

    2022年9月1日(予定)

(別紙)

(下線は変更部分を示します)

現行定款 変更案
第3章 株主総会
(招集)
第12条

<条文省略>

第3章 株主総会
(招集)
第12条

<現行どおり>

<新設>

2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第15条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

<削除>

<新設>

(株主総会参考書類等の電子提供)
第15条
当会社は、株主総会の招集に際し、会社法第325条の2に定める電子提供措置をとるものとする。

<新設>

(書面交付請求株主に対する交付書面の範囲限定)
第16条
当会社は、前条の措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに会社法第325条の5第1項に定める書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
16条~第32

<条文省略>

17条~第33

<現行どおり>

<新設>

附則
(株主総会参考書類等の電子提供に関する規定の効力発生日および経過措置)
第2条
令和4年3月31日に終了する事業年度に関する定時株主総会の決議による変更の前の定款第15条(以下、「前定款第15条」という。)の削除および変更後の定款第15条および第16条の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に定める施行の日である令和4年9月1日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2. 前項に関わらず、施行日から6か月以内の日に開催する株主総会については、前定款第15条はなお効力を有する。
3. 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもって、自動的に削除されることとする。

以上

記載されている情報は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。