半導体

End User Software License Agreement

End User Software License Agreement 周辺回路制御レジスタ参照用設定ファイルS1C17M02/03

ソフトウェア使用許諾契約書

お客様へ:ソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用する前にこのソフトウェア使用許諾契約書を慎重にお読みください。

お客様がこの製品をオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の第16条から第23条がお客様に適用されることがあります。第17条および第20条には、これらの条項が適用される場合が記載されています。第16条から第23条では、法律上除外することができない義務的な法令上の保護について定めています。その旨表示されている場合、この契約中の他の条項は第16条から第23条の制約を受けます。

このソフトウェア使用許諾契約書(以下「この契約」といいます)は、お客様(お客様が個人または法人であるかを問わず、以下「お客様」といいます)が、この契約が対象とするソフトウェアプログラムおよびその付属書類、ファームウェア、アップデート版(以下総称して「ソフトウェア」といいます)を使用するための、お客様とセイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)との法的拘束力のある契約書です。

ソフトウェアは、当社の半導体製品(以下「当社ハードウェア」といいます)と共に使用する場合のみ使用することができます。また、ソフトウェアの利用には第三者技術(以下「第三者技術」といいます)が必要となる場合があり、その場合、当該第三者技術はこの契約の適用対象外となり、お客様は自己の責任と費用で当該第三者技術を準備・利用するものとします。該当する第三者技術がある場合には、この契約の末尾に記載されます。

ソフトウェアをダウンロードし、インストールし、コピーし、またはその他の方法で使用する前に、お客様はこの契約を確認し、これに同意する必要があります。お客様が同意する場合、「同意する」(その他「承諾する」、「OK」など合意を表すもの)ボタンがあればそれをクリックしてください。この契約に同意できない場合は、「同意しない」(その他「終了」、「キャンセル」など不合意を表すもの)ボタンがあればそれをクリックし、パッケージおよび関連物品があればそれらをソフトウェアと共に当社に返却してください。

1 使用許諾

当社は、お客様に対して、この契約の条件に従って、以下の各項に定めるソフトウェアの使用をするための、限定的、非独占的、再許諾不可、譲渡不可の権利を許諾します。

  1. ソフトウェアの提供がソースコードの場合、当社ハードウェアを組み込んだお客様ハードウェアを評価・開発・製造・販売する目的に限って、ソフトウェアの全部または一部を改変する権利。なお、この契約の「ソフトウェア」には、本項に基づいてお客様によりソフトウェアから改変されたものが含まれます。
  2. ソフトウェアが書き込まれた当社ハードウェアを組み込んだお客様ハードウェアを評価・開発・製造・販売する目的に限って、ソフトウェアを実行し、複製する権利。
  3. ソフトウェアが書き込まれた当社ハードウェアを組み込んだお客様ハードウェアをお客様の顧客に販売する目的に限って、ソフトウェアが書き込まれた当社ハードウェアを組み込んだお客様ハードウェアの状態で、ソフトウェアを第三者(お客様の顧客および委託先を含みます)に提供し、実行させる権利。
  4. 当社ハードウェアを評価する目的、または、お客様ハードウェアを評価する目的に限り、ソフトウェアを実行する権利。
  5. バックアップ目的でソフトウェアを複製する権利。
  6. 上記1~5を委託先にサブライセンスする権利。ただし、この契約で自己が負う義務および制限を当該委託先に同等に課すとともに、当該委託先によるこの契約の違反について連帯して責任を負うことを条件とします。

2 禁止事項

2.1 お客様は、この契約で許諾されていない限り、ソフトウェアを以下の方法で使用してはいけません。お客様の委託先も同様です。

  • ソフトウェアの目的外使用、複製
  • ソフトウェアの変更、改変、翻訳
  • ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法によりソフトウェアのソースコードの追跡を試みること
  • 特定の方法でのみソフトウェアを使用することを許可するソフトウェアの技術的制限を回避すること
  • ソフトウェアを第三者に譲渡し、サブライセンスし、レンタルし、リースし、配布し、貸付すること
  • ソフトウェアを他のソフトウェアに組み込むこと
  • ソフトウェアの構成物である各プログラムを他の用途のために分離すること
  • インターネットなどの公衆ネットワークを介してアクセス可能な共有環境に、またはこの契約により許諾された者以外の他の人がアクセス可能な共有環境上に、ソフトウェアを置くこと

2.2 お客様は、以下の目的でソフトウェアを使用してはいけません。お客様の委託先も同様です。

  1. 軍事目的
  2. 生命維持目的
  3. その他人体に影響を及ぼす(及ぼす可能性がある場合も含む)目的
  4. 当社ハードウェアではない製品にソフトウェアを組み込む目的
  5. 当社ハードウェアと類似した機能を有する製品の設計目的および開発目的

2.3 お客様は、ソフトウェアに関する知的財産権が侵害されていること、もしくは、そのおそれがあること、または、ソフトウェアに関する知的財産権に対して異議申立てされたことを知ったときは、速やかに当社に通知するものとします。お客様は、当社の要請および費用負担により、かかる侵害または異議申立てに関する訴訟および交渉上の手続において当社を支援するために合理的に必要なことをすべて行うものとします。

3 権利の帰属

ソフトウェアの権原、権限および知的財産権は、当社または当社のライセンサーおよびサプライヤーに帰属します。ソフトウェアは、米国著作権法、日本国著作権法および著作権に関する国際条約ならびにその他の知的財産権に関する法令および条約によって保護されています。ソフトウェアの所有権その他いかなる権利もお客様に移転するものではなく、この契約はソフトウェアのいかなる権利の販売と解釈されるものではありません。お客様は、ソフトウェアおよびその複製物に記載されている著作権に関する表示、商標、登録商標およびその他の権利に関する表示を削除し、または変更しないことに同意するものとします。当社ならびにそのライセンサーおよびサプライヤーは、お客様に付与されていない全ての権利を留保します。

4 オープンソースおよびその他第三者の構成物

この契約に基づくお客様へのソフトウェアの使用許諾にかかわらず、お客様は、ソフトウェアの一定の構成物(以下「第三者ソフトウェア」といいます)について、「オープンソース」ソフトウェアライセンスを含む第三者の使用許諾条件が適用される可能性があることに同意します。「オープンソース」ソフトウェアライセンスとは、Open Source Initiativeがオープンソースライセンスとして承認したソフトウェアの使用許諾、または実質的に類似した使用許諾条件で配布されるソフトウェアの使用許諾をいい、配布者がソフトウェアをソースコードが入手可能な状態で配布することを要求する使用許諾を含みます。特定のバージョンについての第三者ソフトウェアのリストおよび関連する使用許諾条件は、それらが存する場合、ダウンロードしたファイルの「license」フォルダ内、この契約の末尾、関連するユーザーマニュアルまたはソフトウェアに表示されるライセンス情報に記載されています。第三者ソフトウェアに適用される使用許諾条件によって要求される範囲で、この契約条件に代わり、当該使用許諾条件が適用されます。第三者ソフトウェアに適用される使用許諾条件がこの契約による当該第三者ソフトウェアに関する制限を禁止している限り、当該制限は第三者ソフトウェアには適用されません。

5 保証および救済の放棄

第17条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、お客様は、自己の責任においてソフトウェアを使用することを認め、これに同意するものとします。ソフトウェアは「現状有姿」で提供されており、いかなる種類の保証もありません。当社および当社のサプライヤーは、ソフトウェアの性能およびその使用結果について一切の保証を行いません。当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能がお客様の要望や要件を満たしていることを保証しません。当社は、自己の合理的な管理を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負いません。当社は、正確性、完全性、最新性、法令適合性、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。ただし、一部の州または法域では、黙示の保証の除外または制限を認めていないため、上記の制限が適用されないことがあります。

6 責任の制限

第17条および/または第20条(これらの条項はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、適用される法律が許容する最大限の範囲において、当社または当社のサプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、また、直接損害、間接損害、特別損害、付随損害または派生損害であるかを問わず、ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含め、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じ、またはこの契約に基づく権利を行使したことによる、あるいはこの契約から生じた一切の責任を負わないものとします。これは当社または当社のサプライヤーがそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。一部の州や法域では一定の取引における損害賠償の除外や制限を認めていないため、そのような州または法域においては上記の制限が適用されないことがあります。

7 米国政府によるソフトウェアの入手

この条項は、米国政府(「政府」)による、もしくは政府のためのソフトウェアのあらゆる入手、または政府との何らかの契約、政府補助、共同契約、「その他取引」(「OT」)もしくは他の活動の下での元請業者・下請業者(どのような階層でも)によるソフトウェアのあらゆる入手に適用されます。政府、元請業者および下請業者は、ソフトウェアの引渡しを受けることにより、ソフトウェアが適用されるFAR Part 12、FAR Subpart 27.405のparagraph (b)、またはDFARS Subpart 227.7202の意味における「商業上の」コンピューターソフトウェアに該当すること、およびその他の規則またはFAR・DFARSのデータ権利に関する条項が政府へのソフトウェアの引渡しには適用されないことに同意します。したがって、この契約の条項は、政府(および元請業者と下請業者)によるソフトウェアの使用と公開に適用され、また、それに従って政府にソフトウェアが引き渡された契約、政府補助、共同契約、OTまたは他の活動であってこの契約と矛盾する条項に優先します。もし、ソフトウェアが政府の要求を満たすことができなかったり、この契約が何らかの点で連邦法と矛盾したり、または上記に引用されているFARとDFARSの条項が適用されない場合には、政府は、ソフトウェアを未使用の状態で当社に返品することに同意します。

8 輸出規制

お客様は、日本、米国およびその他の国の輸出管理に関する法令またはその他の輸出法令、輸出制限もしくは輸出規制を遵守するものとします。お客様は、ソフトウェアを、米国や他の国の輸出管理に関する法令またはその他の輸出法令、輸出制限もしくは輸出規制によって禁止されている国へ輸送し、移送し、輸出し、または禁止されている方法で使用しないことに同意します。

9 完全合意

第20条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、この契約は、当事者間におけるソフトウェアに関する完全な合意であり、ソフトウェアに関するいかなる発注書、連絡、通知または表明に優先します。

10 拘束力のある契約;承継人

この契約は、契約当事者、当事者の承継人、譲受人および法的代理人の利益のために効力を生じ、それらを拘束します。

11 分離可能性

この契約の一部の条項が管轄裁判所によって無効または法的強制力がないと判断された場合、それはこの契約の他の条項の有効性に影響を及ぼすものではなく、他の条項はその条件に従って有効かつ法的強制力を有するものとします。

12 補償

第20条(同条はお客様がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合にお客様に適用されることがあります)を前提として、お客様は、(i) この契約上のお客様のいかなる義務違反、または(ii) ソフトウェア(お客様により改変されたものに限ります)またはお客様ハードウェアによって生じた、いかなる損失、責任、損害、費用、実費(合理的な弁護士費用を含みます)、訴訟、紛争および請求について、当社ならびにその取締役、役員、株主、従業員および代理人を補償し、免責し、当社の要求に応じ防御することに同意します。仮に当社がお客様にいかなるそのような訴訟または請求を防御することを要求する場合、当社は自己負担で当社が選択する弁護士によりその防御に参加する権利を有します。お客様は、当社の事前の書面による同意なく、当社が補償を受ける権利を有する第三者との紛争につき和解することはできません。

13 契約期間

13.1 本契約は、お客様がソフトウェアをダウンロード、インストールまたは使用した時点のうち最も早い時点で発効するものとします。

13.2 お客様は、ソフトウェアを消去および廃棄することによって、何時でもこの契約を解除することができます。また、お客様がこの契約を遵守しなかった場合、当社が有する他のいかなる権利を損なうことなく、この契約は、自動的に終了します。なお、この契約が終了した時点で、ソフトウェアに関する全てのライセンスは終了となり、お客様はソフトウェアの全ての使用(例えば、当社ハードウェアに関するお客様ハードウェアの開発、製造および販売を含みます)を中止するとともに、お客様はソフトウェアおよびその全ての複製物を直ちに削除することに同意するものとします。

13.3 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社から購入済みの当社ハードウェアに限り、かつ、開発を目的としない範囲内で、第1条に定める権利をこの契約が終了した後も引き続き有します。また、前項の規定にかかわらず、この契約の終了は、当社ハードウェアを組み込んだお客様ハードウェアに関してお客様の顧客がすでに有する権利には影響しません。

14 契約締結権限および能力

お客様は、お客様の居住する州または国の法令における成人年齢であり、該当する場合、お客様が自身の雇用主からこの契約を締結するための正当な権限を受けていることを含め、この契約を締結するために必要な権限を有していることを表明します。また、当社はこの契約を締結するために必要な全ての権限を有していることを表明します。

15 準拠法

この契約は、抵触法に関する法の定めに関わらず、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものです。国際物品売買契約に関する国際連合条約(the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods)の適用は明確に排除されます。また、本契約書についてのお客様と当社との間の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

お客様が商品・サービスをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の以下第16条から第23条が適用されることがあります(これらの条項が適用される場合の詳細については第17条および第20条をご覧ください)。

16 定義

この契約の以下第16条から第23条の目的において、オーストラリア消費者保護法(Australian Consumer Law)とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。

17 消費者としての製品の入手

お客様がオーストラリア消費者保護法上の消費者(個人もしくは事業者またはあらゆる規模のその他法人を含みます)としてオーストラリアにおいてソフトウェアを入手する場合、この契約には以下第18条および第19条が適用されます。

18 オーストラリア消費者保護法

オーストラリア消費者保護法に基づきお客様が有する権利または救済を除外、制限または修正する、この契約のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に除外、制限または修正することができない場合には、適用されません。この契約の相反する規定にかかわらず、お客様が消費者として当社から商品・サービスを入手する場合(商品については、再供給する目的で入手したものを除きます)、かかる商品・サービスには、この契約の他のいかなる規定によっても除外されない、オーストラリア消費者保護法に基づく法令上の保証が付帯します。法令上の保証には次のものが含まれます(これらに限りません)。
商品は許容可能な品質でなければなりません。つまり、商品は以下のとおりである必要があります。

  • 安全であること
  • 瑕疵がないこと
  • 外観や仕上がりにおいて許容可能であること
  • 通常期待される機能が全て行えること
  • 実演モデルまたはサンプルと一致していること
  • 当社が適しているとお客様に対し表明した目的に適合していること
  • 当社が提示した商品の説明に合致していること、かつ
  • その性能、状態および品質の点について、お客様が購入する際に当社がお客様に提供した明示的な保証を満たしていること。

当社が提供するサービスは次のとおりでなければなりません。

  • 十分な注意と技術または専門的知識をもって提供されること
  • 目的に適合していること、または合意された結果をもたらすものであること、かつ
  • 合意された期限がない場合、合理的時間内で提供されること。

オーストラリア消費者保護法上、お客様に適用される消費者保証を当社が遵守しない範囲において、お客様はオーストラリア消費者保護法で定められた救済を受けることができます。サービスの重大な不具合について、お客様は次の権利を有します。

  • 当社とのサービス契約を解除すること、および
  • 未使用の部分について返金を受けること、または価値の減少分について補償を受けること

また、お客様は、商品の重大な不具合については返金を受けることまたは代替品の提供を受けることを選択できます。
商品・サービスの不具合が重大な不具合に相当しない場合、お客様は、合理的な期間内に不具合を是正させることができます。これが実施されない場合、お客様は、商品について返金を受ける権利を有し、またサービスについて契約を解除し、未使用の部分について返金を受ける権利を有します。また、お客様は、商品・サービスの不具合に起因する、合理的に予見可能なその他の損失または損害について補償を受ける権利を有します。

19 保証および救済の放棄

第5条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない保証、権利または救済を除外、制限または修正するものではなく、(1)ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証もなく、(2)当社および当社のサプライヤーは、お客様がソフトウェアを利用することにより得られる性能や結果について一切の保証を行わず、かつ行うことができず、(3)当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能がお客様の要望や要件を満たしていることを保証せず、(4)当社は、自己が合理的に管理できる範囲を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負わず、かつ(5)当社は、正確性、完全性、最新性、法令適合性、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。

20 消費者契約または小規模事業者契約に基づく製品の入手

(a)お客様が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に利用または消費するためソフトウェアを入手する場合、または
(b)この契約が小規模事業者契約(かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随時定義されています)を構成する場合、 お客様には以下第21条から第23条が適用されます。

21 責任の制限

第6条はお客様には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。第17条を前提として、いかなる場合においても当事者またはそのサプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じる、またはこの契約に基づく権利を行使したことによる、あるいはこの契約から生じる間接損害、特別損害、付随損害または派生損害(ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含みますがこれらに限りません)について一切の責任を負わないものとします。これはかかる当事者またはそのサプライヤーがそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。

22 完全合意

第9条(完全合意)はお客様には適用されません。

23 補償

第12条(補償)はお客様には適用されません。