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日本から輸出する際は、輸出者の責任において「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に則り輸出する必要があります。
法令の規則内容や輸出手続き等の詳細につきましては、次のサイトにてご確認ください。
弊社ではプリンター・複合機・スキャナー・プロジェクターの一部製品に対する輸出管理令別表1(1~15項)の判定結果を「製品判定結果リスト」にまとめ、函館税関、東京税関、名古屋税関、大阪税関、横浜税関、神戸税関及び門司税関に提出いたしております。
プリンター・複合機・スキャナー・プロジェクターを海外へ輸出する際には、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づき通関時に該非判定書を要求されることがありますが、このリストを以って弊社発行の該非判定書に変わるものとしてご利用いただけます。
函館税関、東京税関、名古屋税関、大阪税関、横浜税関、神戸税関及び門司税関以外の場合には下記の「該非判定書発行請求」にてご請求くださいますようお願いいたします。
なお「製品判定結果リスト」は販売時点の仕様に基づいたものであるため、お客様が分解・改造等を行った場合にはご利用いただけません。
該非判定書が必要な方は、次の「該非判定書発行請求」より入力してください。
製品ごとに請求受付窓口が異なりますので、それぞれの製品カテゴリー受付窓口宛に請求するようお願いいたします。
上記より「該非判定書発行請求書(PDF)」をダウンロードしてください。印刷、ご記入いただき、弊社の御社担当営業窓口までお問い合わせください。