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ここでは具体的に、事業再構築補助金における申請の流れについてご紹介します。
GビズIDプライムアカウントで電子申請システムにログイン▶事業計画書等必要情報を入力・送信
●通常枠・緊急事態宣言特別枠
▶交付決定日から12か月以内(令和4年11月頃まで)
●卒業枠・グローバルV字回復枠
▶交付決定日から14か月以内(令和5年1月頃まで)
申請における条件をまとめたものが下記になります。該当/非該当をまずは確認してみましょう。
(事業再構築補助金第三回公募の中小企業通常枠を想定)
(注)事業者もしくは事業内容自体によっては、下記以外の要件が求められる場合がございます。
(注)農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。
中小企業の判断は中小企業基本法で定められています。業種を一度確認してみましょう。
以下に該当する企業は「みなし大企業」となり、申請できませんのでご注意ください。
これから行う事業が「事業再構築指針の手引き」に記載されている以下の類型に当てはまっているかを確認する必要があります。(「事業再編」は事業再編をした上で、他の4つの類型に当てはめる必要があるため割愛いたします)
各類型に当てはまるかどうかを判断する前に、「既存の事業」と「新たに取り組む事業」が「日本標準産業分類表」で、どの分類に当てはまるかを確認ください。
例)印刷業であれば、大分類は「E製造業」の中分類「15印刷・同関連業」の小分類「151印刷業」の細分類「1513紙以外の印刷業」
複数の多様な事業をおこなっている企業の場合は「直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業」つまり、売り上げの高い事業をベースにご判断ください。
「既存事業」と「新たに取り組む事業」が産業分類上でどの分類に当てはまるか判明したら、次は4つの分類について見ていきます。
4つの分類ではそれぞれ3つの要件が求められます。
この要件をすべて満たして初めて事業再構築補助金の申請が可能となります。
事業再構築補助金の補助対象事業 | ||
---|---|---|
類 型 | 概 要 | 満たすべき要件 |
新分野 展開 |
新たな製品等で新たな市場に進出する | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高10%要件 |
事業 転換 |
主な「事業」を転換する | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
業種 転換 |
主な「業種」を転換する | ①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件 |
業態 転換(注) |
製造方法等を転換する | ①製造方法等の新規性要件 ②製品の新規性要件 ③売上高10%要件 ④商品等の新規性要件 または 設備撤去等要件 |
事業 再編 |
事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う | ①組織再編要件 ②その他の事業再構築要件 |
(注)業態転換は取り組む内容によって、下記の組み合わせとなります。
・製品の製造方法を変更する場合:①②③
・商品またはサービスの提供方法を変更する場合:①③④
満たすべき要件の説明は以下の通りとなります。
要 件 | 内 容 |
---|---|
製品等(製品・商品等)の 新規性要件 |
①過去に製造等した実績がないこと ②製造等に用いる主要な設備を変更すること ③定量的に性能又は効能が異なること |
市場の新規性要件 | 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと |
売上高10%要件 | 新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること |
売上高構成比要件 | 新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること |
製造方法等の 新規性要件 |
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと ②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること ③定量的に性能又は効能が異なること |
設備撤去等要件 | 既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの |
組織再編要件 その他の |
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと |
事業再構築要件 | 「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと |
下記に挙げる経費の投資は対象外となりますのでご注意ください。
交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
具体的に申し上げると、業者に対して契約(発注)、納入、検収、支払が行われているプロセスについては原則補助の対象外となります。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。
事前着手承認制度は第四回公募以降、運用について取り扱いを変更する場合があるとの記載が公募要領に明記されています。最悪の場合、事前着手承認制度自体がなくなる可能性も否定できません。これから新しく事業を行う方は事業実施期間(業者への契約等を行える期間)内に収まるような事業計画を立てていただくことが望ましいです。
(注)農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。