事業再構築補助金について知りたい

申請の流れ(三次締切の場合)

ここでは具体的に、事業再構築補助金における申請の流れについてご紹介します。

  • 令和3年9月21日まで
    申請(電子申請)

    GビズIDプライムアカウントで電子申請システムにログイン事業計画書等必要情報を入力・送信

  • 令和3年11月下旬~12月上旬頃の予定
    採択結果通知交付申請

  • 令和3年12月頃の予定
    交付決定補助事業実施・実績報告

    ●通常枠・緊急事態宣言特別枠
    交付決定日から12か月以内(令和4年11月頃まで)

    ●卒業枠・グローバルV字回復枠
    交付決定日から14か月以内(令和5年1月頃まで)

  • 交付額の確定後、補助金の請求・受け取り

  • 5年間の事業化状況報告

申請の条件

申請における条件をまとめたものが下記になります。該当/非該当をまずは確認してみましょう。
(事業再構築補助金第三回公募の中小企業通常枠を想定)

(注)事業者もしくは事業内容自体によっては、下記以外の要件が求められる場合がございます。

  • ❶ 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、
    任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。
  • ❷ 中小企業に該当する(大企業の子会社など みなし大企業ではない)
  • ❸ 思い切った新分野展開、業態転換、業種転換、事業再編を計画している
  • ❹ 建物建築・改修・撤去や、機械装置、システム構築費、外注費等の対象経費の投資をする
  • ❺ 既に設備投資の契約等を進めていない、およそ2,3か月後に着手する事業であること
  • ❻ 下記に該当する事業でないこと(注)主たるものを一部抜粋
  • ●具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
  • ●建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • ●他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
  • ●補助金額が100万円未満となる事業
  • ●農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業

(注)農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。

❶ 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており、2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少していること。

■概要リンク(PDFが開きます)

■申請要件リンク(PDFが開きます)

ポイント

  • ●第二回公募であった「2020年10月以降の連続する6か月間」が変更になりましたのでご注意ください。
    (概要P.3参照)
  • ●任意の3か月は連続している必要はありません(申請要件No.2参照)
  • ●ただし、4月以降の連続する6か月間および、10月以降の連続する6か月間の範疇に
    任意の3か月をそれぞれ収める必要があります。(概要P.3参照)

❷ 中小企業に該当する(大企業の子会社など みなし大企業ではない)

中小企業の判断は中小企業基本法で定められています。業種を一度確認してみましょう。

■中小企業庁HPリンク

ポイント

以下に該当する企業は「みなし大企業」となり、申請できませんのでご注意ください。

  • ⑴ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • ⑵ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • ⑶ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • ⑷ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を⑴〜⑶に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  • ⑸ ⑴~⑶に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

❸ 思い切った新分野展開、業態転換、業種転換、事業再編を計画している

これから行う事業が「事業再構築指針の手引き」に記載されている以下の類型に当てはまっているかを確認する必要があります。(「事業再編」は事業再編をした上で、他の4つの類型に当てはめる必要があるため割愛いたします)

各類型に当てはまるかどうかを判断する前に、「既存の事業」と「新たに取り組む事業」が「日本標準産業分類表」で、どの分類に当てはまるかを確認ください。

■日本標準産業分類表リンク

例)印刷業であれば、大分類は「E製造業」の中分類「15印刷・同関連業」の小分類「151印刷業」の細分類「1513紙以外の印刷業」

ポイント

複数の多様な事業をおこなっている企業の場合は「直近決算期における売上高構成比率の最も高い事業」つまり、売り上げの高い事業をベースにご判断ください。

「既存事業」と「新たに取り組む事業」が産業分類上でどの分類に当てはまるか判明したら、次は4つの分類について見ていきます。

  • ⑴ 新分野展開
    取り組む事業の大分類もしくは中分類/小分類/細分類を変更することなく、新たな製品等を製造等することにより、新たな市場に進出すること
  • ⑵ 事業転換
    中小企業等が新たな製品等を製造等することにより、大分類を変更することなく中分類/小分類/細分類を変更すること
  • ⑶ 業種転換
    中小企業等が新たな製品を製造することにより、大分類を変更すること
  • ⑷ 業態転換
    製品等の製造方法等を相当程度変更すること(大分類/中分類/小分類/細分類の変更は強制ではない)

4つの分類ではそれぞれ3つの要件が求められます。

この要件をすべて満たして初めて事業再構築補助金の申請が可能となります。

事業再構築補助金の補助対象事業
類 型 概 要 満たすべき要件
新分野
展開
新たな製品等で新たな市場に進出する ①製品等の新規性要件
②市場の新規性要件
③売上高10%要件
事業
転換
主な「事業」を転換する ①製品等の新規性要件
②市場の新規性要件
③売上高構成比要件
業種
転換
主な「業種」を転換する ①製品等の新規性要件
②市場の新規性要件
③売上高構成比要件
業態
転換(注)
製造方法等を転換する ①製造方法等の新規性要件
②製品の新規性要件
③売上高10%要件
④商品等の新規性要件 または 設備撤去等要件
事業
再編
事業再編を通じて新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行う ①組織再編要件
②その他の事業再構築要件

(注)業態転換は取り組む内容によって、下記の組み合わせとなります。

・製品の製造方法を変更する場合:①②③

・商品またはサービスの提供方法を変更する場合:①③④

満たすべき要件の説明は以下の通りとなります。

要 件 内 容
製品等(製品・商品等)の
新規性要件
①過去に製造等した実績がないこと
②製造等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること
市場の新規性要件 既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
売上高10%要件 新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%以上となること
売上高構成比要件 新たな製品等の属する事業(又は業種)が売上高構成比の最も高い事業(又は業種)となること
製造方法等の
新規性要件
①過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること
③定量的に性能又は効能が異なること
設備撤去等要件 既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うもの
組織再編要件
その他の
「合併」、「会社分割」、「株式交換」、「株式移転」、「事業譲渡」等を行うこと
事業再構築要件 「新分野展開」、「事業転換」、「業種転換」又は「業態転換」のいずれかを行うこと

❹ 建物建築・改修・撤去や、機械装置、システム構築費、外注費等の対象経費の投資をする

ポイント

下記に挙げる経費の投資は対象外となりますのでご注意ください。

  • ⑴ パソコン/スマートフォン/OA機器や家具などの汎用性の高いもの
  • ⑵ 固定費の大半(従業員の人件費や旅費、社内の消耗品費、水道光熱費、家賃、通信費等)
  • ⑶ フランチャイズの加盟料
  • ⑷ 公道を走る車両

❺ 既に設備投資の契約等を進めていない、およそ2,3か月後に着手する事業であること

交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
具体的に申し上げると、業者に対して契約(発注)、納入、検収、支払が行われているプロセスについては原則補助の対象外となります。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。

ポイント

事前着手承認制度は第四回公募以降、運用について取り扱いを変更する場合があるとの記載が公募要領に明記されています。最悪の場合、事前着手承認制度自体がなくなる可能性も否定できません。これから新しく事業を行う方は事業実施期間(業者への契約等を行える期間)内に収まるような事業計画を立てていただくことが望ましいです。

❻ 下記に該当する事業でないこと(注)主たるものを一部抜粋

  • ●具体的な事業再構築の実施の大半を他社に外注又は委託し、企画だけを行う事業
  • ●建築又は購入した施設・設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
  • ●他の法人・事業者と同一又は類似内容の事業
  • ●補助金額が100万円未満となる事業
  • ●農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業

(注)農業関連事業に取り組む事業者は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業計画である場合は、支援対象となります。

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