ものづくり補助金について知りたい

申請の流れ(10次締切の場合)

ここでは具体的に、ものづくり補助金における申請の流れについてご紹介します。

  • 令和4年5月11日17時まで
    申請(電子申請)

    GビズIDプライムアカウントで電子申請システムにログイン事業計画書等必要情報を入力・送信

  • 令和4年7月中旬
    採択結果通知交付申請

  • 令和4年8月以降
    交付決定補助事業実施・実績報告

    ●一般型
    交付決定日から10カ月以内(令和5年6月頃まで)

    ●グローバル展開型
    交付決定日から12カ月以内(令和5年8月頃まで)

  • 交付額の確定後、補助金の請求・支払

  • 5年間の事業化状況報告・知的財産権等報告

■コラム:ものづくり補助金第10次公募開始!最新の要件をご紹介!

申請の条件

申請における条件をまとめたものが下記になります。該当/非該当をまずは確認してみましょう。
(ものづくり補助金10次公募の通常枠(一部、回復型賃上げ・雇用拡大枠)の申請を想定)

(注)事業者もしくは事業内容自体によっては、下記以外の要件が求められる場合がございます。

  • ❶ 後述の条件に該当する中小企業であること
  • ❷ みなし大企業でないこと
  • ❸ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年、又は各事業年度の課税所得の年平均額が
    15億円を超えないこと
  • ❹ 特定非営利活動法人の場合、以下に該当すること
  • ❺ 交付決定日から10カ月以内(グローバル展開型は12カ月以内)に、発注・納入・検収・支払等の
    すべての事業の手続きを完了できること
  • ❻ 「回復型賃上げ・雇用拡大枠」申請の場合は、上記に加えて以下要件に該当すること
  • ❼ 後述の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること
  • ❽ 単価税抜50万円以上の設備投資をすること

❶ 以下の条件に該当する中小企業であること

まずは中小企業の条件について確認してみましょう。

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

(中小企業庁ホームページより)

(注)中小企業でなくても、以下に該当する特定事業者の一部は対象者となります。
資本金の額又は出資の総額が10億円未満且つ従業員数が下表に該当すること

業種分類 常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業 500人以下
卸売業 400人以下
サービス業又は小売業
(ソフトウェア業、情報処理サービス業、
旅館業を除く)
300人以下
その他の業種 500人以下

❷ みなし大企業でないこと

以下に該当する企業は「みなし大企業」となり申請ができません。

  • ⑴ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • ⑵ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • ⑶ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • ⑷ 発行済株式の総数又は出資価格の総額を⑴~⑶に該当する中小企業者が所有している中小企業者
  • ⑸ ⑴~⑶にに該当する中小企業者の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者

❸ 確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年、又は各事業年度の課税所得(注)の年平均額が15億円を超えないこと

■財務省HPリンク

(注)課税所得…益金の額から損金の額を引いた金額を指す。(財務省HPより)

❹ 特定非営利活動法人の場合、以下に該当すること

  • ・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること
  • ・従業員数が300人以下であること
  • ・法人税法上の収益事業を行う特定非営利活動法人であること
  • ・認定特定非営利活動法人ではないこと
  • ・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること

❺ 交付決定日から10カ月以内(グローバル展開型は12カ月以内)に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きを完了できること

新しい事業が事業実施期間内に支払いまで完結することが求められます。仮に期間内に収まらない場合、その部分の費用は対象外となります。

■公募概要資料リンク(PDFが開きます 1.46MB)

また、実現可能性の低いスケジュールを組んだ場合、審査項目の一つである「事業化面」にて
求められる「事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。」に抵触する可能性が
あります。(募集要領 P.26参照)

交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とは
なりません。具体的には、業者に対して契約(発注)、納入、検収、支払が行われているプロセス
については原則補助の対象外となります。

❻ 「回復型賃上げ・雇用拡大枠」申請の場合は、上記に加えて以下要件に該当すること

  • ❶ 前年度の事業年度の課税所得がゼロであること
  • ❷ 常時使用する従業員がいること
  • ❸ 補助事業を完了した事業年度の翌年度の3月末時点においてその時点での、給与支給総額(年率1.5%以上の増加)、事業場内最低賃金の増加目標を達成すること

❼ 以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること

  • ●事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
  • ●事業計画期間において、事業場内最低賃金を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
  • ●事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加

(注)この給与総支給額は3~5年後に1.5%以上増加させればいいわけではないので、ご注意ください。
各企業の実情に合わせて無理のない賃上げ計画を立てる必要があります。

❽ 単価50万円以上の設備投資をすること

まれに外注費や広告宣伝費のみを計上したいという企業様がいますが基本的にできません。
単価50万円(税抜)以上の設備投資をおこなうことが要件として求められます。

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