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キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金等、厚生労働省の雇用関係助成金の申請手続き書類は労働局やハローワークに提出します。しかし、その際に担当者から「会社都合の離職者がいるので、書類は受理できません。」と言われる場合があります。雇用関係の助成金の多くは従業員の雇用の安定を目的としている為、「会社都合」による離職や解雇は助成金の目的に反していると見做されるからです。したがって、「会社都合の離職」があった会社は、一定期間雇用関係の助成金が受給できなくなるということになります。
今回はこの「会社都合の離職」とはどういうことなのかについて解説します。
従業員が会社を辞める場合は大きく分けて以下5つのパターンがあります。すなわち、①「合意解約」、②「辞職」、③「定年」、④「期間の満了」、⑤「解雇」です。この中の⑤「解雇」に「会社都合の離職」が含まれます。
「解雇」とは使用者が労働者の労働契約を解除することを意味します。さらに「解雇」は主に以下3つのパターンに分類されます。すなわち、A)「会社都合の解雇(人員整理など)」、B)「退職勧奨」、C)「懲戒解雇」です(注)上記で全パターンという訳ではありません。C)「懲戒解雇」は「会社都合の離職」には基本的に該当しません。また、B)「退職勧奨」は内容や実態によって「会社都合の離職」に該当する場合があります。
会社から離職者が出た場合、言い換えれば雇用保険の被保険者が会社を辞めた場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」という書類を労働局かハローワークに提出する必要があります。この書類の記載方法に特に注意しなければいけません。
たとえば、ある会社では助成金の支給申請時に、「この離職者の雇用保険の資格喪失の原因が『3』なので受理できません。」と言われたものがあります。
雇用保険被保険者資格喪失届の中に、「喪失原因」という欄があります。その欄にその従業員が辞めた理由を記載するのですが、書き方がとてもわかりにくくなっています。「喪失原因」欄は、次の3つから選びます。1.「離職以外の原因」、2.「3以外の原因」、3.「事業主の都合による離職」です。1.「離職以外の原因」は、被保険者の死亡などです。2.「3以外の原因」はいわゆる自己都合退職がほとんどです。そして、3.「事業主の都合による離職」が「会社都合の離職」となります。
上記の例の会社では、確かに会社都合の離職は出ていませんでした。しかし、このわかりにくい表記によって、間違って3.「事業主の都合による離職」を選んでいたのです。今回は本当に間違いだったため、それを訂正し、その後書類を再提出すれば、問題なく受理されます。
ただし、本当は会社都合の離職だったにもかかわらず、助成金欲しさに事実と異なる表記をしたとなれば大問題です。当然助成金の不正受給ということになります。また、会社がよかれと思って本来は自己都合退職の人に「会社都合」としてあげて、早めに雇用保険からの給付(基本手当)がもらえるよう配慮したとします。その場合も不正受給と見做されます。
不正受給をした場合、受給した助成額以上の金額の返還を求められるばかりか、労働局のHPに社名が公表されたり、国を相手取った詐欺として刑事告発されたりする恐れもあります。離職の際の書類提出にはくれぐれもご注意ください。不正受給は絶対にしてはいけません。